故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合、条件を満たしていれば遺族には遺族厚生年金や遺族共済年金が支給されます。(遺族年金と共済年金は、手続きにおいてはほぼ同じです)
遺族年金として支払われる金額は年金の加入期間や扶養家族の数、給与金額などで変わってきます。原則としては、夫が生きていた場合に受け取ることができた老齢厚生年金又は退職共済年金の4分の3の金額になります。
手続き先 | 事前に用意する物 | 期 間 |
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死亡した被保険者の勤務先を管轄する会社の社会保険事務所。退職者の場合は住所地を管轄する社会保険事務所。 |
@基礎年金保険年金番号 |
なるべく早く |
@厚生年金保険に加入していた本人(被保険者)が在住中に死亡したとき。
A厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したのち加入していたときのケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。
B遺族基礎年金の保険納付条件を満たしているとき。
C1級か2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき。
D老齢厚生年金を受けている人か、受ける資格期間を満たしている人が死亡したとき。
死亡した人によって生計を立てていた遺族は、@〜Dに順で受給資格があります。遺族の年齢制限(〔 〕)内は、いずれも故人の死亡当時の年齢です。
@配偶者〔夫は、55歳以上、妻は年齢制限なし。ただし、30歳未満の子のない妻への給付は5年間の有期給付〕夫への給付は60歳から。
A子〔18歳未満、障害者は20歳未満〕
B父母〔55歳以上〕。支給は60歳から。
C孫〔18歳未満、障害者は20歳未満〕
D祖父母〔55歳以上〕。支給は60歳から。
※上記のうち、子・孫とは18歳に達した日以後の最初の年度末(3月31日)までの子、孫でに婚姻をしていない場合は限られます。
厚生年金の被保険者は、同時に国民年金にも加入していますから、子の年齢によっては遺族基礎年金も併せてうけれます。
子供が18歳になり、初めての年度末3月31日を迎えると、遺族基礎年金はなくなり、以後は遺族厚生年金のみとなります。
手続きは、遺族厚生年金と同じになります。
お手続きは必ずお住いの管轄役所などにお問い合せください。