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分割協議は、共同相続人全員が参加したものである必要があります。正当な相続人の中から一人でも除外された場合は、分割協議自体が無効です。遺産分割協議書は、誤解を招かないためにも、全員が顔を合わせて相談するのが最善です。しかし、実際には相続人全員が一同に集まれない場合もあります。全員が集まるのが不可能な場合、相談は郵便や電話などで行い、分割協議書への署名・捺印は郵便などを利用しいてもかまいません。
●協議が出来合いとき
相続人同士で協議ができないときは、家庭裁判所へ遺産分割の調停または審判の申し立てなどおして、遺産分割をすることになります。
裁判所HP
遺産分割調停に掲載されてます
https://www.courts.go.jp
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