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■借金の多い遺産のとき
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。限定承認の場合は、相続人全員で行わなければなりませんでしたが、相続放棄は、あくまでも相続人1人の自由意思でおこないます。
遺贈(遺言で財産を贈られること)されたひとも、受取りを放棄することができます。
●借金が多い遺産だとわかったとき。
相続を放棄すると、亡くなった人の借金返済義務から逃れられます。
●相続人同士のトラブルがいやなとき。
□放棄した人は、初めからいなかったものとみなされるので、代襲相続(相続人の子が相続する)もなくなります。
□相続放棄をしても生命保険・退職金は受け取ることができますが、法定相続人の非課税枠を失うので、500万円の控除はありません。
相続を開始してから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
相続放棄の申述書が提出されると、家庭裁判所は、本人の意志かを確認し、申述を受理するか否かを審判します。
相続放棄の申述が受理されると、証明書が申述人に交付されます。
この相続放棄申述受理証明書を相続債権者に示して、相続放棄をしたことを説明すれば、相続責務の追求を免れることができます。
裁判所HP
相続放棄の申述に記載されています。
https://www.courts.go.jp
●場所
亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所
●準備する物
@相続放棄の申述をする人の戸籍謄本
A亡くなった人の戸(除)籍謄本
B亡くなった方の住民票除票写し
C収入印紙
D郵便切手(通信用)
※郵便切手、必要書類については、管轄の家庭裁判所の受付窓口に直接お問い合せください。
●いつまでに
相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内。3ヶ月以内に結論が出せないときは、期間内に家庭裁判所に期間延長を申し立てます。