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●遺言がなければ話し合ってわける
遺言がないときは相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。このとき全員の合意があれば、法定相続で分け合っても別の分け方でもかまいません。このような、
話し合いを遺産分割協議書といい、話し合いによる遺産分割を協議分割といいます。遺産分割協議書が成立すれば、分割手続きは完了です。しかし、一般的には遺産分割協議書を作成し共同相続人全員が証明して捺印しまう。このような書類にして残すのは、後日の証拠資料となるからです。
また、不動産の名義変更や相続税の申告のとときにも必要です。