横浜市金沢区の「葬儀」「家族葬」「1日葬」「火葬」の事は金沢区の葬儀社源氏にご連絡ください24時間無休で横浜全域でご対応いたします。横浜市南部斎場・北部斎場・戸塚斎場・久保山斎場の葬儀にご対応いたします。TEL0800-800-0096
■遺産のプラスとマイナスが不明な場合
プラス財産の範囲にかぎり、借金を返済できるのが限定承認の制度です「。借金を返済した後に財産が残ればそれを相続をできますし、借金の方が多かった場合プラス財産をすべて返済にあてそれ以上の返済からま免れることができます。「土地や預貯金も借金もあるのだから、いったい何がどのくらいあるのかがよくつかめない」というときに適してます。
手続きは相続を開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出して行います。承認されてたら債権者に限定承認したことを公告して、清算の手続きを行います。
●限定承認は、相続人全員の合意がなければできません。相続人のうち1人でも単純承認相続をする人がいれば不可能です。
●相続を放棄した人がいる場合は、その人を除いた相続人全員の合意があればできます。
裁判所HP
・相続の限定承認申述
・相続の承認又は放棄の期間の伸長
https://www.courts.go.jp
●申述する人
相続人全員(相続放棄者がいるときはその人を除いた全員)
●場所
相続開始地(被相続人が死亡したときの住所地)管轄する家庭裁判所
●準備するもの
@被相続人の戸籍謄本
(除籍を含む)
A相続人全員の戸籍謄本
B財産目録
C相続人全員の印鑑
●いつまでに
相続の開始を知った日から3ヶ月以内。