「法定相続分んで分ければ平等」とは言い切れないこともある。
●寄与分制度
相続人の中に、被相続人の財産を維持・形成する上で特に貢献したり、被相続人の療養看護、老後の世話に特によく務めた者がいる場合があります。
このような、相続人についてはその貢献度を考慮して他の相続人より相続分を多くすると認められています。これを寄与分制度といます。寄与分は、相続人たちの協議書で決めてもらうことができます。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法、程度、遺産額などを考慮して決めます。最高で遺産の3割、ふつうは1割程度ということ多いようです。
裁判所HP
寄与分を定める処分調停に記載されてます。
https://www.courts.go.jp
分割協議するときに考慮しなければならないものとして「特別受益分」というものがあります。
特別受益分とは、相続人の中のある人が、被相続人から遺贈を受けたり、結婚や何かのお祝い時に生前贈与を受けた財産です。
相続人AとBがいて、Aは被相続人から生前に1000万円ぼ贈与を受け、Bは何ももらっていなかったとします。相続財産が現金で3000万円あったとすると、それにAがすでにもらっている1000万円を加算し、4000万円で分割協議する事ことになります。公平に分割すると、各々2000万円になりますがAは1000万円をすでにもらっているので、それを差引き、具体的相続分は1000万円、Bは2000万円となります。
●「配偶者は法定相続分、または1億6000万円まで相続しても相続税はかからない」という特典が受けれます。
●遺産を、売却・処理できない抵当権がつけれない。
●相続人が死亡して代襲相続人に相続権が移ることもある。
●特定の人がある財産を長く使用する状況が続くと、そこに新しい権利を生じることもある。
●相続人のだれかが財産の一部を、こっそりすることも可能。