横浜市金沢区の「葬儀」「家族葬」「1日葬」「火葬」の事は金沢区の葬儀社源氏にご連絡ください24時間無休で横浜全域でご対応いたします。横浜市南部斎場・北部斎場・戸塚斎場・久保山斎場の葬儀にご対応いたします。TEL0800-800-0096
相続人全員による遺産分割の話し合いがまとまったら結果を遺産分割協議書にまとめます。相続した不動産の名義や相続税の申告、預貯金の解約、自動車の下取りなどのときに必要になります。また、相続税申込の際の配偶者控除の特例は、遺産分割協議書を添付しないかぎり受けれません。(手続きが必要ない場合でも、後日mのトラブルを避けるために協議書の結果を書面にしておくとをお勧めします。)
●どの遺産を誰が取得したかという協議内容を明確に格。
●日付け、相続人全員の署名、印鑑証明を受けた実印での押印が必要。
●文句の加除訂正は正式な書式に則る。
上記、以外遺産分割協議書は特に決められた書き方はあるりません。
@用紙の大きさは自由。
A縦書きでも横書きでもよい。
A手書きはもちろん、署名以外をワープロでの文章にしてもよい。
遺産分割協議書
被相続人源氏太郎の遺産については同人の相続人の全員において分割協議を行った結果、各相続人がそれぞれ次のとおり遺産を分割し取得することに決定した。
1,相続人 源氏花子 が取得する財産
(1)金沢区1丁目1番
宅地 300平方メートル
(2)上同所同番地
木造瓦葺平屋建居宅
床積 91平方メートル
(3)上居宅内にある家財一式
2、相続人 源氏二朗 取得する財産
(1)A銀行 横浜支店の被相続人源氏太郎名義の定期預金
一口 500万円
(2)株式会社Bの株式 1250株
上記のとおり相続人全員による遺産分割が成立したので、これを証するため本書を作成し、下に各署名捺印する。
平成28年3月28日
横浜市金沢区一丁目1番1号
相続人 源氏花子 印
東京都東京区一丁目1番1号
相続人 源氏二朗 印