故人の確定申告と医療控除

■確定申告の手続き
故人の確定申告は相続する人が1月1日から故人の死亡日までの所得を、相続を知った翌日から4ヶ月以内に申告します。
これを「準確定申告」といいます。
法定相続人が2人以上の場合は同一書類で一緒に申告することになります。準確定申告が必要なケースは一般の確定申告と同じで、故人が以下に該当する場合です。
※詳しくは税務署にお問い合せ下さい。

 

●サラリーマンの場合

@2ヶ所以上から給与受けていたとき。
A給与収入が2千万円を超えていたとき。
B給与所得や退職所得以外の所得が合計20万円超えていたとき。
C多額の医療費を支払ったとき。
D同族会社の役員や親族などで給与のほかに貸付金利子、家賃などを受け取ったとき。

以上に当てはまらない給与所得者の場合は死亡退職した時点で勤務先が年末調整をしてくれます。

 

自営業・年金生活者など、サラリーマン以外の場合。

●1年間全ての所得が、控除の合計を、前年分の所得税の確定申告もしなければなりません。期限は同じく相続を知った翌日から4ヶ月」以内です。

 

故人の所得税は相続人が支払う

この確定申告によって故人の所得税が決まります。この所得税を負担するのは相続人になりますが、負担額はその相続人の相続財産から責務として控除されます。

 

準カ規定申告の手続き

■申込する人
相続人
■申告場所
死亡した人の住所地にある税務署
■用意するもの
@故人の源泉徴収書
A相続人の認印
B控除(医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料など)となる証明書や領収書
C申告者を確認できるもの(免許書など)
■いつめでに
相続を知った翌日から4ヶ月以内
詳しくは国税庁HPにへ
https://www.nta.go.jp
納税者が死亡したときの確定申告
(準確定申告に掲載されています。)

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