国民年金の遺族基礎年金をもらう手続き

子のある妻、又は子に支給される遺族年金

国民年金に加入中、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなった場合、生計を維持されていた、子のいる妻や子に、遺族基礎年金が支給されます。

 

受給対象となる条件

@ 故人が国民年金加入してから死亡した月までの間に、保険料を納めた期間と免除された期間が加入期間の3分の2以上あること。

 

A @に該当しない場合、死亡日に65歳未満であれば、死亡月の前々月までの1年間に、故人の保険料の未払期間がないこと。(平成38年3月31日まで)

 

受給できる人

故人によって生計を維持していたもので
@ 18歳未満の子(子が1.2級の障害者は20歳未満)がある妻
A 18歳未満の子(子が1.2級の障害者は20歳未満)がある妻
   ※1)子は未婚であること。
    2)「妻」には内縁の妻にも含まれます。
    3)父親が死亡したとき胎児だった子は、生まれてから遺族基礎年金の対象者となります。したがって、夫の死亡時に子がいない妻が妊娠中だった場合は、出産後に遺族基礎年金を受けれるようになります。

 

受給権を失うとき

子が18歳を迎えたあと、初めて年度末(3月31日)を迎えた時点で給付は打ち切られます。

 

遺族基礎年金の受給額

年金額:779,300円+子の加算
子の加算
第一子・第二子 各224,300円
第三子以降   各74,800円

 

国民年金のみ加入中だった場合に遺族基礎年金をもらう手続き

 

手続きする場所

請求人の住所地の市区役所・村町役場の子民年金課

 

用意するもの

@死亡した被保険者と請求者の年金手帳
A戸籍謄本
(除籍の記載があるもの)
B世帯全員の住民票
死亡記載事項証明書
C死亡診断書のコピー
D振込口座番号
E課税・非課税証明書など

 

期間

なるべく早く
(死亡から5年以内)

いずれもお住いの管轄役所に確認の上お手続きください。

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