相続

相続人(死亡した人)の権利・義務を引き継ぐことを相続といいます。
相続をスムーズに進めるための基礎知識をまとめました。

相続人になれる人

遺産を受け継ぐ権利のある人を相続人といいその範囲と優先順位は法律で定められています。該当しない場合には相続人にはなれません。相続人は、配偶者と子、父母、兄弟姉妹などの血族の関係者からなります。

 

夫妻はつねに相続人になる

配偶者は、どのような場合でもつねに相続人になりまうす。ただし、婚姻届けを出している戸籍上の妻または夫に限られ内縁関係の人は相続人になれません。

 

子供はつねに相続人となる

配偶者と同様に、子供はつねに相続人になります。嫁いだ娘はもちろん、養子にいった子供被相続人の実子であれば先妻の子供も後妻の子供も相続人になります。養子にいった子供は実の親と養いの親の両方の相続人になります。また、夫が死亡したとき妻が妊娠していた場合その胎児もぶじ生まれれば、相続人になります。

 

●子供が親よりも先に死亡した場合
被相続人より先に子供が死んだときは、孫が相続人となり、孫も死亡しているときはひまごがなります。

 

子供や孫がいなければ父母に

子供や孫などがいないときは父母が、父母がいないときは祖父母が相続人になります。

 

子や孫、父母、祖父母などがいないときは兄弟姉妹

親子関係の血族がいないときは、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がいない場合はその人の子供つまり、甥・姪が相続人となります。しかし、その甥や姪も死亡していても、そのまた子供が相続人になることは出来ません。

 

血族の相続人の範囲と順位は

血族の相続人の相続できる範囲と優先順位は次のように定めれてます。

 

@第一順位・・・・・子→孫→ひ孫
?第二順位・・・・・父母→祖父母→曾祖父母
B第三順位・・・・・兄弟姉妹→甥・姪

 

相続分と優先順位

相続人が数人いる場合、だれがどれだけ相続するかの割合のことを、相続分といいます。そして相続分には遺言による「指定相続分」と民法で定める「指定相続分」があります。

指定相続分

相続分は被相続人(財産を残した人)の遺言で決めることができます。このようなものを、「指定相続分」といいます。

法定相続分

各々の法廷相続人が遺産を相続出来る割合は、法律で定められています。それを法定相続分といい、配偶者の相続分と子供、両親、兄弟姉妹など、血族相続人の相続分とに分かれます。

 

代襲相続

相続人となる「子」や「兄弟姉妹」が相続開始前に死亡していたり、相続権を失っている場合(欠格、廃除)は、その者の子が相続人(代襲相続)となります。
(例)子が死亡した場合には孫

法定相続

相続人が、法定相続分に従って遺産を引き継ぐことを、法定相続といいます。

相続人の状況

法定相続人

法定相続分

備 考
配偶者

子・・・・・・・なし
血族相続人・・・なし

配偶者・・・全員

第一順位
子→孫→ひ孫

配偶者・・・・あり
子・・・・・・あり

配偶者・・2分の1
子・・・・2分の1

配偶者がいないと子がすべてを相続

第二順位
父母→祖父母→曾祖父母

配偶者・・・・あり
子・・・・・・なし
父母(第二順位者)・・あり

配偶者・・3分の2
父母(第二順位者)・・3分の1

配偶者がいないと父母(第二順位者)がすべて相続

第三順位
兄弟姉妹→甥・姪

配偶者・・・あり
子・・・・・なし
父母(第二順位者)・・なし

配偶者・・・・4分の3
兄弟姉妹(第三順位者)4分の1

配偶者がいないと兄弟姉妹(第三順位者)がすべて相続

※実子と養子、婚外子(非嫡出子)の権利は同じ。

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