厚生年金・国民年金の手続き

年金の受給している人が死亡した時はできるだけ早く年金の手続きをしましょう。
まずは、お住いの年金事務所又は役所や分からない方は「年金ダイヤル」を利用してみてください。

年金停止の手続き

年金は、本人の死亡によりただちに停止されなければなりません(戸籍課に死亡届を出しただけでは、年金は停止されません)停止の手続きは、国民年金では「本人の死亡後14日以内」という短い期間に行う事が決められています。停止しないままでいると、本人がまだ生きているものとして引き続き支払われてしまうことがあります。その場合受け取った全ての金額を一括で返さければなりません。返却の手続きも手間が掛かりますので、期間以内に手続きしましょう。
年金を停止するには、遺族が役場やお住の地区を管轄する年金事務所・年金相談センターに、年金証書を添えて年金受給権者であった者の死亡届(死職届)や、未払給請求書(死亡届とセットで綴られている)を提出いたします。このとき、故人の年金(遺族年金など)があれば切り替えの手続きを行います。

 

国民年金にのみに加入中の方が死亡した場合

国民年金は、3つに分類されています。自営業者を「第1号被保険者」、サラーリマンを「第2被保険者」、サラリーマンの奥さんを「第3被保険者」としています。
その中で第一被保険者が亡くなった場合、国民年金からは遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)、寡婦年金(かふねんきん)、死亡一時金のいずれかが支給されます。

 

年金の停止手続き

■受給できる人
故人の年金を未支払を受給できるのは次の遺族です。
@生計を共にいた配偶者
A故
B父母
C孫
D祖父母
E兄弟姉妹
■場所
受給していた年金の種類によって提出する場所が変わります。
■用意する物
@年金証書
A死亡診断書か埋葬許可書
B戸籍謄本や戸籍抄本
C故人と年金請求者の住民票の写し(世帯全員)など
■いつまでに手続きするか
死亡後14日以内

必要書類や手続きのお問い合せの上必ず確認してください。
まずは、お電話してください。

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