健康保険・国民健康保険の手続き

亡くなった後の保険証の扱いは国民健康保険は市町村役場の窓口、国民健康保険組合は各組合窓口、健康保険は勤務先の窓口を通じて速やかに保健所の返却・変更手続きをします。

健康保険からもらう埋葬料の手続き

健康保険に加入していた本人まはたその扶養家族が亡くなった場合埋葬料として5万円を受け取ることができます。
(平成18年10月改定)

手続き方法

手続きは申告制になりますので、社会保険事務所又は勤務先が加入している健康保険組合に所定の書類を提出して申請します。(亡くなてから2年以内)
尚、健康保険に加入している人は会社などに勤務をしている人がほとどなので、勤務先で手続きの代行をしてくれる場合もあります。

申請をする人

実際に葬儀行った人(喪主)が申のが基本ですが、それにふさわしい近親者でも申請出来ます。
「埋葬費」埋葬料の範囲内で支給されます。

詳しくは

全国健康保険協会(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp

国民健康保険から葬祭費をもらう手続き

国民健康保険から葬祭費をもらうことができます。但し、市区町村によって支給額は異なります。

 

健康保険に加入していた本人(非保険者)や扶養者が死亡した場合葬儀を執り行った人に対して「葬祭費」と一定の金額が支給されます。
金額については(2万〜5万位)
この支給も申告制なっていますので。措定の書類を提出して申請します。

市町村によりますが一部の地域では「火葬プラン」「直葬」など火葬のみ行った場合葬儀にみなされず支給されない場合もあるようです。

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