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10月24日の記事
故人の確定申告と医療控除T
税金を納めていた本人と、その扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った医療費の自己負担額が10万円以上の場合年末調整あるいは所得税の確定申告(準確定申告)の際に、一定の金額が所得から控除されます。(給与所得控除後合計金額が200万円に満たない場合、医療費がその5パーセントを超えた場合)医療費控除として差し引くことができます。金額は200万円までです。
また、建保組合から支給された医療費や高額医療費、家族療付附加金、生命保険などで支給された入院費給付金、自動車事故などの加害者により補填される金額の合計額から差し引いて計算します。
手続きは確定申告の医療費控除蘭に記入して行います。申告は相続人が行います。医療費の支出を証明する領収書が必要になります。今まで医療費の所得控除を忘れていた場合、5年前までのものまでが還付請求ができます。
●医師、歯科医師に支払った医療費や治療費。
●治療、療養に必要な医薬品の購入。
●病院や診療所、助産所に支払った入院費、入所費、分娩費。
●治療のための、あんま、はり、きゅうなどの施術費。
●老人訪問介護ステーションの利用費。
●日常最低限の用をたすために必要な義手、義足、松葉杖、補聴器などの費用。
●医師の診療を受けるための通院費用。
●6ヶ月以上寝たきり状態で、おむつの使用が必要であると医師が認めた人のおむつ代。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp
タックアンサー
医療費を支払ったとき(医療費控除)に記載されています