遺族が受給できる年金および給付金

■遺族が受給できる年金は、種類や遺族の状況で給付内容が変わります。

死亡した人 遺 族 遺族が受給できる年金など

国民年金被保険者
(国民年金第1号被保険者)
老齢基礎年金の受給資格を持つ人も同じ※1

○妻と18歳未満の子
○18歳未満の子がいない妻
夫の国民年金保険料納付期間と免除期間の合計年数が
○18歳未満の子
○その他の遺族

遺族年金基礎年金
10年未満  一時金
10年以上  寡婦年金

 

遺族基礎年金
死亡一時金

厚生年金被保険者
(国民年金第2号被保険者)
共済年金被保険者も同じ※2

○妻と18歳未満の子
○18歳未満の子がない
○18歳未満の子
○その他の遺族

遺族基礎年金+遺族厚生年金
中高齢寡婦加算+遺族厚生年金
遺族基礎年金+遺族厚生年金
遺族厚生年金

国民年金被保険者の扶養配偶者
(国民年金第3号被保険者)

なし
老齢基礎年金受給者

○妻と18歳未満の子
○18歳未満の子
○その他の親族

遺族基礎年金
遺族基礎年金
なし

老齢厚生年金受給者
特別支給の老齢厚生年金受給者も同じ

○妻と18歳未満の子
○18歳未満の子がない
○18歳未満の子
○その他の遺族

遺族基礎年金+遺族厚生年金
中高齢寡婦加算+遺族厚生年金
遺族基礎年金+遺族厚生年金
遺族厚生年金

●妻と18未満の子
この場合「18歳未満の子」は、「18歳到達年度の末日までにある子」を意味します。
子が身体障碍者の場合は、20歳末満までとなります。
●その他の遺族
夫・父母・祖父母・は55歳以上、支払は60歳からです。
※1 老齢基礎年金の受給資格を持っている60〜65歳までのひとで、受給を受けていない人
※2 共済年金は厚生年金に準ずる。

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