相続分が不当に少ないときにある程度の権利は守られる

遺産の処分方法をどのように遺言しようと、原則的には本人自由です。しかし、配偶者・子・孫(第一順位の人)、父母・祖父母・(第二順位の人)には、法律で最低限相続できる割合が保障されてます。
法定相続人が法律上相続できる割合を、遺留分といいそれを保障しているのが遺留分制度です。遺留分を請求できるのは、@配偶者、A子供及びその代襲社、B父母・祖父母などで、兄弟姉妹には請求権がありません。

遺留分の法定相続人分の2分の1

法定相続人が相続できるのは遺産の割合を法で定めたのが法定相続分で、遺留分はその2分の1です。ただし、相続人が父母・祖父母などのときにかぎり、3分の1となります。

 

法定相続人 / 区分 遺留分の合計 配偶者 子供 父母
配偶者だけ 1/2 1/2
子だけ 1/2 1/2
配偶者と子 1/2 1/4 1/4
父母だけ 1/3 1/3
配偶者と父母 1/2 1/3 1/6

遺留分を請求するには

自分の相続分が遺留分を下回ると分かったときは、他の人が相続した財産から遺留分を取り戻す権利があります。これを、遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求をすのに、特別な手続きは必要ありません。生前贈与を受けた人や遺言で遺産を贈られた人に対してその旨を意思表示すれば有効です。
相手にもよりますが、わずわらしいこになりそうなら、内容証明郵便を」利用するのもひとつの方法でしょう。相手がこれに応じないときには、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
裁判所HP
遺留分減殺による物件返還請求調停に記載されています。
https://www.courts.go.jp

遺留分の請求1年以内

遺留分減殺請求の期限は、相続開始および遺留分を侵す生前贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内です。相続開始から10年たつとこの権利は自動的に消滅します。

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