相続の選択 NO1

■相続のしかた3通りある
遺産には、プラスの財産の他に借金などのまいなす財産も含まれます。うっかり相続すると借金の返済義務を負うこともあります。そこで、故人の残した借金で苦しむことのないよう、3つの相続方法がの中から、自分にふさわし方法を選択できるようになってます。
相続人は、単純承認・限定承認・相続の放棄の3つのなかから相続方法を選ぶことができます。遺産の、実態を把握し相続の選択を熟慮する期間は、相続開始から3ヵ月です。相続の開始(被相続人が死亡した日)や自分が相続人であることを知らなかったときは、それを知った日から3ヵ月となります。

単純承認

■単純承認は借金を受け継ぐ
被相続人の遺産に関する権利・義務を(借金返済も含む)を、すべて無条件で受け継ぐことを単純承認といいます。単純承認のときは、とくにこれといった手続きはいりません。

 

■単純承認と見なされてします場合
以下の場合は、単純承認とみなされ、限定承認や相続放棄が出来なくなるので注意しましょう。

 

●3ヵ月間、なにもしないままでいた。
●相続の選択をする前に遺産の一部又は全部を処分した場合。
●限定承認や相続放棄をしたあとでも、遺産の一部又は全部を隠した。
●限定承認をするさいに財産の一部を隠して財産目録に書かなかった。

 

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